・土地 ・建物 ・マンション ・一棟収益物件 ・事業用物件
・相続にまつわる相続税や贈与対策、認知症になる前の対策 ・空家対策や不採算の駐車場、店舗、倉庫、介護施設などの活用 ・不動産投資による資産運用、相続対策・税金対策、所有不動産の有効活用などのご提案
税理士・会計士・司法書士・弁護士など各専門家と連携し、ご安心頂けるようサポートいたします。
フェリアス不動産株式会社はスタッフが不動産を通してお客様を笑顔にするサービスを提供しています
代表 井原正基
通常は相続登記を行い、相続人全員の同意を得た後に売却します。売却益が出た場合には、譲渡所得税が課されることがあり、これには取得費や経費を考慮した計算が必要になります。
基本的には直接お伺いいたしますが、オンラインでの面談や契約時には電子契約にも対応していますので、お気軽にご相談ください。
複数の不動産がある場合、相続人の間で協議を行い、価値に応じて分割するか、物件を売却して現金で分割する方法が一般的です。公平な分割を行うために、不動産鑑定士に依頼して不動産の評価額を確認することもあります。
相続登記が完了し、不動産の管理者が決まっていれば、賃貸に出すことは可能です。
相続放棄をすることで、借金の負担を免れることが出来ますが、相続放棄には家庭裁判所での手続きが必要です。
不動産に関するご相談、フェリアス不動産に関するご質問やお問い合わせなどございましたらお気軽にこちらのフォームよりお問い合わせください。
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