兵庫県西宮市のフェリアス不動産は不動産を通してお客様に幸福な明日をお届けします

不動産という資産を通じて価値を創造し、
お客様や地域社会に貢献します。

事業内容

不動産仲介事業

・土地
・建物
・マンション
・一棟収益物件
・事業用物件

不動産コンサルティング事業

・相続にまつわる相続税や贈与対策、認知症になる前の対策
・空家対策や不採算の駐車場、店舗、倉庫、介護施設などの活用
・不動産投資による資産運用、相続対策・税金対策、
所有不動産の有効活用などのご提案

税理士・会計士・司法書士・弁護士など各専門家と連携し、ご安心頂けるようサポートいたします。

会社概要

理念

フェリアス不動産株式会社はスタッフが不動産を通してお客様を笑顔にするサービスを提供しています

代表 井原正基

会社名 フェリアス不動産株式会社
設立 令和4年6月
所在地 〒662-0977
西宮市神楽町11番20号イースト夙川103号室
TEL/FAX 0798-32-1230
代表者 井原正基
資本金 1,000,000円
免許証番号 兵庫県知事(1)第204616号
所属団体 公益財団法人 兵庫県宅地建物取引業協会
事業内容 不動産売買、賃貸仲介・管理・コンサルティング業務等
取引銀行 尼崎信用金庫 阪神西宮支店

沿革

令和4年6月 西宮市神楽町にてフェリアス不動産株式会社を創業
令和4年6月 兵庫県宅地建物取引業保証協会加入
不動産売買仲介、賃貸仲介業務を開始
令和4年12月 関西不動産情報センター加入
令和5年1月 相続案件の増加に伴い、対応エリアを日本全国に拡大

よくあるご質問

通常は相続登記を行い、相続人全員の同意を得た後に売却します。売却益が出た場合には、譲渡所得税が課されることがあり、これには取得費や経費を考慮した計算が必要になります。

基本的には直接お伺いいたしますが、オンラインでの面談や契約時には電子契約にも対応していますので、お気軽にご相談ください。

複数の不動産がある場合、相続人の間で協議を行い、価値に応じて分割するか、物件を売却して現金で分割する方法が一般的です。公平な分割を行うために、不動産鑑定士に依頼して不動産の評価額を確認することもあります。

相続登記が完了し、不動産の管理者が決まっていれば、賃貸に出すことは可能です。

相続放棄をすることで、借金の負担を免れることが出来ますが、相続放棄には家庭裁判所での手続きが必要です。

アクセス

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不動産に関するご相談、フェリアス不動産に関するご質問やお問い合わせなどございましたらお気軽にこちらのフォームよりお問い合わせください。

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